2021-05-21 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第21号
また、それから、日本では使えない医療用大麻が諸外国では利用されるということがありまして、一月に、医学、薬学、法学などの専門家の方を含めまして、大麻等の薬物対策のあり方検討会ということを始めました。そこにおきましては、今の大麻規制の在り方、最近の動向を踏まえた薬物関連法制の在り方とともに、再乱用防止対策ということも一つの柱として議論しているところでございます。
また、それから、日本では使えない医療用大麻が諸外国では利用されるということがありまして、一月に、医学、薬学、法学などの専門家の方を含めまして、大麻等の薬物対策のあり方検討会ということを始めました。そこにおきましては、今の大麻規制の在り方、最近の動向を踏まえた薬物関連法制の在り方とともに、再乱用防止対策ということも一つの柱として議論しているところでございます。
医療用大麻と同じ。厚生省というのは何から何まで遅いんじゃないかというぐらいなんですね。 これは、富山県はどういうことを言っているかと、国家戦略特区で。保育士が介護福祉士になりやすくするように、実技などを免除というかカウントを簡略にしたり、それから共通の試験項目があるんですよ、保育士と介護福祉士が、そういうものを免除したり、これをやらせてくれないかが第一番目。
このような状況下において、我が国において人に投与する医療用大麻の研究、臨床試験を認める状況にはないのではないかと認識しているところでございます。
医療用大麻の調査研究や臨床試験を実施すべきかどうかということにつきましては、大麻取締法を所管する厚生労働省を中心に検討されるべきものと認識をしているところでございます。 いずれにいたしましても、警察といたしましては、我が国では大麻が覚醒剤に次ぐ乱用薬物であるという実態を踏まえつつ、引き続き、法律の規定に従い厳正な取締りと乱用防止対策を徹底してまいりたいと考えております。
前回、警察に聞けなかったので警察庁にお尋ねしますが、この漢方薬の中でも、まあ漢方薬に入るかどうかという御意見もありますが、医療用大麻です。大麻というと、これはもう完全に麻薬取締法の観点になります。
○荒井広幸君 時間がなくなりましたので、今、世界で医療用大麻が、本当に悪用されない、薬物として、毒物としてでなく医療に解禁しようとする動きを、警察庁から世界の動きを聞きたいと思いましたが、時間がなくなりましたので、また機会があったら聞きたいと思います。 以上にします。
それから、御指摘がございましたように、アメリカの一部の州あるいは欧州の一部で医療用大麻、医療用途での大麻の施用が認められていることは承知しております。しかしながら、アメリカの連邦法では大麻は禁止薬物として規制されておりまして、食品医薬品局、FDAにおいても医療用大麻の医薬品としての認可はされておりません。